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法定相続と相続人


相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、法律で決められた財産の分配ルールに従って、遺産分割をしていきます。
これを『法定相続』と呼びます。
(遺言書がある場合は、遺言書の方を優先します。)

相続の順序、割合は、以下のように決まっています。

法定相続人の順位または割合

遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。

順位 法定相続人 割合

子と配偶者 子=1/2 配偶者=1/2

直径尊属と配偶者 直系尊属=1/3 配偶者=2/3

兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4

■配偶者は常に相続人となります。
直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

 


相続人を確定する方法は?

そもそも、『誰が相続するのか』という問題が大変なイメージがあるのは、実はルールが定まっていないのではなく、その作業に原因があります。
相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで見たこともないような相続人が突然現れたり、本来ない権利を主張する人がいることも少なくありません。

正しい手順は、

1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、出生から死亡まですべて取得します。 
2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。 
3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。 
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。
 

よくあるのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、先述のように聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。

この相続人確認の調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来た際、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があるのです。
もちろん、こじれると訴訟に繋がることも考えられます。

相続人は全国各地に散らばっていることも少なくなく、なかには海外にいらっしゃることも考えられます。
相続が発生した直後に、戸籍を集める作業も、かなりの負担です。

この作業を我々相続手続サポートセンター広島で代行しておりますので、ご遠慮なくお問合せください。




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