相続手続にお困りなら相続手続サポートセンター広島へ

相続手続サポートセンター広島によく寄せられるご質問


Q1. 父が三年前に亡くなった。土地・建物があるが、名義変更などの手続をしていない。
名義変更に法的な期限はありますか?また、その際の費用は?
   
A1. 土地・建物の名義変更に法的な期限はありませんが、そのまま放置しておくと次の相続が発生した時に、相続人が増えて混乱を招く恐れがあります。できるだけ早めに対処したほうが良いと考えます。また、費用については不動産の評価額等により登録免許税が増減しますので、固定資産税の納付書をご用意いただければ概算の費用はすぐお出しできます。
   
Q2. 父が亡くなった。負債が多いため相続放棄をしたい。放棄後の家財や父の所有物の処分についてどうしたらよいですか?
   
A2. プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いことが確定しているのであれば、相続の放棄をするのが望ましいでしょう。但し、期限がありますし、後順位の相続人全体のことも考えて申し立てをする必要がありますので注意が必要です。
放棄後の家財の処分については、日用品などの一般的に資産価値がない相続財産に関しては、処分してしまっても障害にはなりませんが、資産価値があるような物は勝手に処分してはいけません。書画骨董の鑑定士とも提携しておりますので鑑定して、債務の返済に充てる対応もあります。
   
Q3. 父が亡くなった。母はすでに他界。兄弟は三人だが、兄が勝手に遺産である実家のリフォームを始め、借家にしようとしている。物件も兄も遠方のため、電話で連絡をとったが揉めている。
   
A3. サポートセンターは、できる限り調整をし『争族』にならないように第三者として間に入り、相続手続を円滑に進めていくという1つの役割があるのですが、争族に発展している場合には裁判所の調停サポートもしくは顧問弁護士をご紹介いたします。
   
Q4. 父が余命半年と宣告された。父の死後、後妻に相続をさせたくない。後妻は相続放棄をしてもいいと言っている。遺言を書くべきか?生前贈与にしたほうがいいか?
   
A4. 後妻に一切財産を相続させたくなければ、生前に贈与をしてしまうのがよいとも考えられますが、高額の贈与税発生の問題があります。遺言の場合、相続人を指定して全てを相続させるとしても、後妻には遺留分がありますので、生前いくら後妻が「相続放棄をしてもいい」と言われたとしても保証はないので確実ではありません。
   
Q5. 相続税納税の準備金にいくらかかるか知りたい。土地2つの他に株券、預貯金、生命保険など高額。
   
A5. まず相続財産がどれだけあり、相続税が発生するのか否かを調査しないことには、回答をさせていただくことがきわめて困難です。相続財産の調査等の簡易診断は実費+3万円(税別)で受付けておりますので是非ご利用下さい。
   
Q6. 信託銀行との違いを教えてください。
   
A6. 信託銀行には、『遺産整理業務』という似たサービスが存在しています。しかし、その顧客ターゲットを超富裕層としているため、敷居が高く、最低でも費用が100万円以上かかります(当センターは最低15万円からです)
また、個々の財産も名義変更はして貰えず(自行の口座は除く)、不動産登記や税務申告も別作業、別費用です。
   
Q7. 弁護士や税理士、司法書士などの資格がありますが、相続専門家というのは誰ですか?
   
A7. 特に相続の専門資格というものはありません。それぞれの国家資格者でも、相続を扱うことの多い先生もいれば、そうでない先生もいます。また、相続を扱っている場合、自分の分野(弁護士ならば相続紛争処理、税理士ならば税務申告)に詳しいのは当然ですが、相続全体を見通して対応できるような詳しい人はほとんどいません。
   
Q8. 司法書士事務所がバックに有る組織体がこのようなサービスをするメリットは?
   
A8. 遺産の中で不動産が占める割合は大きく、不動産の名義変更が相続手続のゴールであり着地点になることが多くあります。また、私たちは法的手続に特化しています。そのため、個々の手続と最終地点を熟知した私たちが、相続手続き全体をフォローし、コーディネートすることは理にかなっていると考えます。
   
Q9. 相続税の申告が必要なので、はじめから税理士に相談したほうが良いですか?
   
A9. 税理士さんにお願いしても、通常は必要書類の取得や個々の財産の名義変更はしてもらえません。税理士さんに指示された書類を集めるだけでも非常に大変だったという話も聞きますので、当方のサポートと組み合わせる価値はあると思います。
当方のサポートと提携税理士をご利用していただけるならば、お客様の負担を軽減でき、相談当初から税理士が関与し税務申告も一貫して当方サイドで行なうため、税理士報酬自体へのコストも下がります。
   
Q10. 相続が開始したのですが、何から手をつけて良いのかわかりません。また、何を相談したらよいのかもわかりません。
   
A10. 相続手続には、ほとんどの方が不慣れです。「何をして良いかわからない」という貴方こそ、最初に私たちへ相談いただきたいところです。私たちが相続手続完了までの手順と、スケジュールをご提供しますので、安心してお任せいただけます。
   
Q11. 他の相続人ともめています。相手との交渉もしてもらえますか?
   
A11. 私たちは弁護士ではないので、他の相続人様との代理交渉はできません。
なお、紛争解決型のサービスとして、裁判所の調停サポートを用意していますし、事案によっては顧問弁護士への紹介も致します。
   
Q12. 相続人間で仲が悪いが、こういったケースで仕事をお願いすることはできますか?
   
A12. たとえ相続人間の仲が悪くても、相続人全員が相続手続に協力しようという意思があり、かつそのために私たちのサポートを利用することに合意していただける場合ならば、相続手続きのサポートが可能です。なお、このような場合には、相続人間の連絡などは当方を経由して行なえます。
相続人間で直に話をせずに済みますので、感情的なトラブルを減らすことが可能です。
   
Q13. 相続手続のサポートとは、あまり馴染みの無いものなのですが?
   
A13. この手続サポートは、資格者の独占的な業務ではありません。あくまで私たち『相続の総合病院』としての独自のサポート業務です。
現状ではこのように相続全体について、手続のサポートをしている専門家はほとんどいないでしょう。
   
   

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