相続手続にお困りなら相続手続サポートセンター広島へ

相続遺言コラム


        コラム一覧

2009年6月8日(月)

 
         
    裁判要旨 
     
  • 生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には当たらない
         
   
  • 生命保険の契約者である夫と、その保険金受取人である妻が同時に死亡した。夫婦には子がおらず、保険会社は夫と妻の双方の法定相続人を支払い先としたため、妻側の法定相続人が全額の支払いを求めて争った。
    保険会社は、商法の規定を適用するにあたり妻が先に死亡したものとして扱うべきであると主張したが、最高裁はあくまで同時に死亡したものとして妻側の法定相続人のみが受け取る権利があるとの初判断を示した。
         
   
  • これまで保険金を誰に支払うかという問題で、各保険会社によって取扱に差異があったが、この判決を受けて保険会社は約款の見直しなど対応を迫られる事となるでしょう。

    同時死亡とは・・
     どちらが先に死亡したか不明の場合は、反対の証拠が無い限り同時に死亡したものと推定する。
     死亡した時刻に前後があれば相続関係も変わってきます。保険の話とは別ですが、夫婦と子という家族構成で夫の財産について考えてみると
    • 夫と子が事故に遭い、同時に死亡した場合は、妻と夫の親とが共同して相続します。
    • 夫と子が事故に遭い、子が後から死亡した場合には、いったん妻と子が相続し、子の相続した財産をさらに妻が相続することになり、結果夫の財産は全て妻が相続することになります。

        コラム一覧

2009年6月3日(水)

 
         
    裁判要旨
   
  • 金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う
   
  • 預金者の共同相続人の一人は、他の共同相続人全員の同意がなくても、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる
         
   
  • 信用金庫に預金をしていた預金者が死亡し、その共同相続人の1人が取引記録を開示するよう信用金庫側に求めたのに対し、信用金庫は他の共同相続人全員の同意が必要として争った。
    信用金庫側は預金者のプライバシーを侵害し、金融機関の守秘義務に違反すると主張するが、裁判所は共同相続人の一人が単独で取引経過の開示を求める権利を認めた。
         
   
  • それぞれ立場の違いは当然ありますが、この判決を受けて相続事案をスムーズに負担無く処理していけるような環境に一歩近づいたと思われます。



相続遺言コラム一覧

生命保険金の受取人(平成21年6月2日最高裁判決)

預金の取引記録開示請求事件(平成21年1月22日最高裁判決)























 


このページのトップ

 

相続の無料相談・お問合せはこちらから!


相続のサービスの流れと料金表はコチラ 相続の無料相談はこちらからどうぞ

相続手続きをお考えの方

生前/相続対策をお考えの方

相続相談のご予約

map
詳細地図

 

営業時間9:00~18:00(土日祝休)