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コラム一覧 |
2009年6月8日(月)
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裁判要旨 |
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- 生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には当たらない
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- 生命保険の契約者である夫と、その保険金受取人である妻が同時に死亡した。夫婦には子がおらず、保険会社は夫と妻の双方の法定相続人を支払い先としたため、妻側の法定相続人が全額の支払いを求めて争った。
保険会社は、商法の規定を適用するにあたり妻が先に死亡したものとして扱うべきであると主張したが、最高裁はあくまで同時に死亡したものとして妻側の法定相続人のみが受け取る権利があるとの初判断を示した。
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- これまで保険金を誰に支払うかという問題で、各保険会社によって取扱に差異があったが、この判決を受けて保険会社は約款の見直しなど対応を迫られる事となるでしょう。
同時死亡とは・・ どちらが先に死亡したか不明の場合は、反対の証拠が無い限り同時に死亡したものと推定する。 死亡した時刻に前後があれば相続関係も変わってきます。保険の話とは別ですが、夫婦と子という家族構成で夫の財産について考えてみると
- 夫と子が事故に遭い、同時に死亡した場合は、妻と夫の親とが共同して相続します。
- 夫と子が事故に遭い、子が後から死亡した場合には、いったん妻と子が相続し、子の相続した財産をさらに妻が相続することになり、結果夫の財産は全て妻が相続することになります。
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