先日、自筆証書遺言に基づいて手続きをしたいとの依頼がありました。
この遺言書を見てみると、自筆証書遺言をだれでも簡単に作成できるという市販の「遺言書のキット」で作成されていました。
漫画や図表で遺言書の書き方や要点などを分かりやすく解説しており、お値段もお手頃ということもあってかそれをご利用されたのだと思います。
紙とボールペンと印鑑があれば、いつでも作成できるので非常に便利です。
さて、この遺言書には、遺言書を書いた人の氏名、誰に何を相続させるかは書いてあり、その他法的要件は満たしていたので問題はありません。
しかし、記載されている内容に疑問が生じました。
その疑問とは、遺言者の氏名は書いてあるが、住所や生年月日の記載が無いため、この遺言書を作成した人物と死亡した人物が同一人物なのか不明である。
また、そのような記載のため、この財産を「長男」に相続させると記載されている場合、この「長男」がどこの誰かを特定することができない。
たしかに民法第968条1項では、自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全
文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(以下略)
となっているので、この遺言書は法的な要件は満たしています。
また、その遺言書を親族が持っているということで、この遺言書を作成した人物を高い確度で推認はできます。
しかし、真に同一人物であると確定することができません。
もし、お金を預けていた銀行や証券会社等にこの遺言書を提出した場合、預金者と死亡者が同一人物との確証が得られないとの理由で処理してくれない事態が発生したとするならば、金融機関相手に訴訟による解決か、他の相続人と分割協議をすることになりかねません。
実際にはこの遺言書で事務手続きはできましたし、本来できるのですが、不安要素は極力取り除くに越したことはありません。
各ご家庭・親族間の様々な問題を踏まえて、遺言書作成についての適切なアドバイスも無料相談にて受付しておりますので、ご活用下さい。
その他、遺言書作成についてはこちらで詳しくご紹介していますので、是非、読んでみてください。
■遺言書必要度チェック
http://www.souzoku-sc.jp/preheritance_will01.html
■遺言書でできること
http://www.souzoku-sc.jp/preheritance_will02.html
■遺言の種類
http://www.souzoku-sc.jp/preheritance_will03.html
■遺言書の書き方
http://www.souzoku-sc.jp/preheritance_will04.html
■公正証書遺言
http://www.souzoku-sc.jp/preheritance_will05.html
■遺言書の保管と執行
http://www.souzoku-sc.jp/preheritance_will06.html