遺産の分配(分割)について、どのように分けるのがベストなのか?
また、一般的にはどのようにしているのか?とのご質問が結構あります。
各ご家庭で千差万別なので、漠然とこのご質問をされると非常に回答が難しいのですが、今回はご質問者様が思い違いをされておられたので、一般的なことですが一応コラムとして掲載いたします。
相続が発生したら、相続人を確定し、財産を特定した上で、相続人間で遺産分割協議を行いますが、誰がどの財産を相続するかを決めるにあたり、非常に悩ましい案件の場合があります。
それは、殆どの遺産が不動産の場合です。
遺産の大部分が現金預金であるならば、例えば不動産を取得する者は現金を減額して、不動産を取得しない者に加算して分配することが可能ですが、遺産の中で不動産が占める割合が高いと、その不動産を取得する者が現金を別途用意しなければならない事態も発生するかもしれません。
現金預金が少ないと、遺産の分配がスムーズに行えない場合がでてきます。
(各ご家庭の詳細を把握できればアドバイスはできるかと思います。)
さて、今回の相談者様の思い違いとは、遺言書がないので『法律上の相続分で相続しなければならない。そうしないと何かしらの税金を支払う必要がある』と思い込んでおられたことです。
なるほど、遺産の大半を不動産が占めているのでそれは悩まれたことと思います。
このご相談者様は、遺産である不動産の一部に家を建てお住まいになっておられましたが、遺産分割でその不動産を取得した場合、その不動産の評価が非常に高いため、他の相続人に対して支払う為の現金と、納税する為の現金を用意するのが非常に困難であるとのことでしたので、こう回答しました。
『相続税の対象でない場合は、相続人の同意が得られればどのように分割してもいいし
税金も発生しません。』
『極端に言えば、相続人の同意さえ得られれば、
相続人の内の1人が全ての遺産を取得することも可能です。』
(※相続税の対象となる場合、遺産分割の内容によって納税額が変動することがありますので検討が必要です。)
・・ご相談者様の思い違いは破顔一笑解消されました。
後は、相続人間で合意を取り付けることができればOKですが、簡単そうで簡単ではないのが現実の相続です。
目の前に現金がチラつきますので色んなことが起こり得ます。
その状況をも想定しておかないと、相続人同士が背を向ける結果に向かってしまうかもしれません。
各ご家庭・親族間の様々な問題を踏まえて、ベストな解決を目指して適切なアドバイスも無料相談にて受付しておりますので、ご活用下さい。