先日、保険会社の方からご相談を受けました。
その相談は、夫が亡くなり、妻と子供が相続人である。
子供は全員相続放棄をするとのこと。
夫と妻は事業をしており、共に連帯して債務(借金)を保証している。
この状況で、死亡保険金は受取人指定があるので受取人に支払うが、特約の入院給付金等はどう処理すればよいか?
という質問を相続人から受けているとのこと。
妻は夫の債務(借金)について保証しているので、相続放棄をしても、連帯保証人という立場は逃れられないので、連帯保証している債務以外に借金がなければ相続放棄をしても実質あまり意味がないかもしれない。
その場合は、妻だけが特約の入院給付金等を相続した方がよいこと。
子供さんについては、相続放棄をするのであれば、死亡保険金の受取人は受取り、特約の入院給付金等については受け取らないこと。
また、特約の入院給付金等の請求について、保険会社によっては相続人全員から署名捺印を求めることもあるので、その書類を提出する場合は、子供さん全員が相続放棄をした後に相続放棄の証明書と共に提出することがベストとのお話しをしました。
※受取人指定のある死亡保険金は、受取人の固有財産となるので、相続放棄をしても受け取れます。
しかし、入院給付金は相続財産となるため、相続放棄をしようとする方、あるいは相続放棄が受理されている方は受け取るべきではありません。
相続放棄をする場合、相続財産となるものとそうでないものとをキチンと分別し、相続財産はたとえ少額でも取得し消費しない等の細心の注意が必要です。
うかつにすると大変なことになりかねません。
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