今回も具体的にどういった場面で活用できるのかを例示したいと思います。
資産の承継・事業の承継問題への対応
通常の遺言であれば、自身の財産を誰に相続させるかという一世代(1回限りの財産の移転)までしか資産の承継先を指定できません。
なので、それを引き継いだ者が更にその先どのように誰に資産を承継させるかまで決めることはできません。
しかし、信託の仕組みを導入することで、民法の法定相続の概念にとらわれない柔軟な承継先の指定が何世代にもわたって可能になります。
つまり、自身の相続発生以降の代々にわたる承継の順序を指定して、資産承継(経営権承継)の道筋をご自分の意思で作り上げることができます。
各ご家庭・親族間の様々な問題を踏まえて、ベストな解決を目指して適切なアドバイスも無料相談にて受付しておりますので、ご活用下さい。