今回も具体的にどういった場面で活用できるのかを例示したいと思います。
不動産を共有化しないための対策
不動産が全財産の大半を占めるようなケースでは、不動産を共同相続人の一人が引き継ぎ、他の相続人は現金預金を相続するような遺産の分配が難しい場合があります。
また、現金預金が殆どない場合に至っては、相続人間で争うことにもなりかねません。
将来において、不動産を共同相続してしまうことは大きなリスク(共同相続人全員が同意・協力しないと管理・売却等ができませんので、確執があると不動産の有効活用ができなくなる可能性があります)を伴います。
また、共同相続した場合、共同相続人が死亡すると、その相続人(一般的には配偶者と子供)に権利が引き継がれていき相続人が増加して、意思疎通の面でも支障をきたす恐れが大きくなります。
そこで、不動産を所有権として共同相続するのではなく、当該不動産を信託財産とする信託を設定し、受益権を共有化します。共有者としての権利・財産価値は維持しつつ、管理処分権限を受託者に集約させることで、不動産が有効に活用できるようになります。
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