最近も相続についての相談が多くありますが、その中で「私が死んだら残った財産は長男に2分の1、長女の2分の1」というような形で遺言を書くというケースが多くあり、当センターでもその依頼を受けて遺言の作成に関する相談を受けているところです。
ところが、遺言というものは万能ではありません。最近、生存中に物事がわからなくなったらどうなるのか、認知症になったらどうなるのかというような相談もありますが、そのような場合に遺言だけでは不十分な場合もあります。
遺言の効力は、遺言者の死亡のときから効力が生じるため、遺言により遺言をする人の生前の認知症対策などの対応はできません。
また、そのような事態に備えて、法律では成年後見制度がありますが、成年後見制度では、その本人の財産を減らさないように、ということになってしまうため、自分が持っている財産を配偶者(夫、妻)のために、あるいは子どものために使ってほしいという思いをもっていたとしても、その思いを達成することができません。
では、どうすればいいのかということが問題となりますが、このような場合への対応として、最近は家族信託という言葉がよく聞かれるようになりました。
家族信託というのは、例えばあらかじめ信頼のおける近親者など対して、一定の財産を「信託」という形で渡し、その信託された財産の中から、サポートが必要な人に対して援助をするような仕組みです。この仕組みを使えば、先ほど述べたような問題(認知症になった後の自らの財産の活用)に対応をすることができます。
当センターにおいても、家族信託についての相談やアドバイスを無料にて行っておりますので、ぜひご活用ください(なお、家族信託については、昨年のコラムでも取り上げておりますので、ご覧ください)。