2013年2月22日に「〜遺言により市や公共団体等へ寄付(贈与)をする〜」と題したコラムを掲載したところですが、その第2弾です。
寄付(贈与)をする遺言書を作成する場合の注意点としてはそのコラムにあるとおりで、
(1)何を寄付するのか。
(2)財産を受け取ってもらいたい個人や団体をキチンと特定する。
がとても重要です。
しかし、(1)にも関係するのですが、一番重要なのは
(3)贈与をする市や公共団体が受け取ってくれるかどうかをしっかりと確認する。
ことです。
財産をあげるのに、なんでそこまで?という気持ちがあるかもしれませんが、実際にその不動産などをもらった側となる市町村等はその財産を管理しなければなりません。そしてその管理にも費用がかかってしまうことも多いので、単に財産がもらえるという話にはならないのです。
実際にあった例ですが、登記がある山林について、それが実際にはどこからどこまでの山林のことなのかが必ずしも明らかでないものがありました。
このようなことについても、相続に関係して当センターには多く相談がなされています。
もし身近でそのようなことがあれば、どうぞご相談ください。