みなさんは、ペット信託という言葉をご存じでしょうか。
自らの家族同様のペットについて、ご自身の亡くなられた後のことが心配で、という声を聞くことがあります。
法律論の話になりますと、ペットは「人」ではなく「動産」、つまり物として扱われるため、「私が亡くなったあとは、可愛い〇〇ちゃん(ペット)に財産をあげます」と遺言しても、それは無効となります。
そこで、これまで何度かご紹介してきた「家族信託」の出番です。
大まかな話としては、ペットと一定の金銭等を、信頼できる家族や友人に対して一緒に信託をし、ペットにかかる費用は信託された金銭等を支出する仕組みを作ることができ、そうすることで、自らの死後の不安を解消することが可能となります。
これがもし家族信託をしていないとすると、亡くなられた方の財産は、その方の相続人に相続されますが、相続後にペットがどうされるかは、相続人の判断にかかってきてしまうことになります。
相続や家族信託に関係して当事務所には多く相談がなされています。もしペットのことが心配で・・・という方がいらっしゃいましたら、どうぞご相談ください。
※「家族信託」については、詳しくはこちらをご覧ください。
※なお、「ペット信託」という言葉については、登録商標です。
当センターでは商標権者の了解を得て利用しております。