すでに新聞などで見られた方も多くいらっしゃるかもしれませんが、現在、法務省にある法制審議会において相続制度の見直しが検討されています。
その中の一つに、結婚から20年以上過ぎた夫婦について、自宅を生前に贈与又は遺言で贈与を受けた配偶者について、相続で優遇されるという案があります。
これは、どういうものかと言うと、配偶者の一方が他方に自宅を贈与した場合、その自宅はその後の相続の計算に入れないことにして、残された配偶者が自宅を確保しやすくするというものです。
一昔前であれば、法律はそんなに変わらなかったのですが、近年は毎年のように様々な法律や仕組みが変わっています。
この配偶者の優遇の仕組みが最終的にどうなるかは分かりませんが、もし導入されると生前の相続対策がやりやすくなると思われます。
相続については、法律のことや税金のことなど、様々なことを考えないといけません。
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