相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金の相続を「引き継ぎません」と宣言することです。
相続放棄は相続開始を知った3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。
「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などの財産もあれば、借金などの財産も存在します。
借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。
一般的に借金だけを相続して損はあっても得はしないので、それを相続すること自体を放棄することが可能です。
ただし、条件がいくつかあります。
前述の通り、相続人は相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。
相続放棄を家庭裁判所に申述するのは、相続開始を知った3ヶ月以内!
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」のどちらかしかありません。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等の添付書類を収集します。
2)相続放棄申述書を作成します。
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います。
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します。
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます。
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です。
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう。
■相続放棄申述書
■被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
■相続人の戸籍謄本
■郵便切手