被相続人Aは『借金があり現在返済中である』ことを子供Bに対して告白し、そのおよそ2年後に死亡した。
どこから借入れたのかや、借入総額を聞いていなかったため、相続するかどうかの判断ができない状況。
当初は、ある程度の借金は返済するつもりだとのことでしたが、時間が経つにつれ不安になったので相続放棄を選択するとのことであり、ご協力をさせていただきました。
ただ、子供Bが相続放棄をすることで、被相続人Aの兄弟姉妹・甥姪までをも今回の相続に巻き込むことになるので、その点に配慮しました。
【1】子供Bが相続放棄をするにあたって、次順位の相続人となる兄弟姉妹・甥姪に
状況の説明をし、了解を取り付ける。
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【2】子供Bが相続放棄の申述を行う。
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【3】【2】が受理された後、次順位の相続人である兄弟姉妹・甥姪6名の
相続放棄の申述を行う。
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【4】相続人全員の相続放棄の手続が完了(およそ4ヶ月半)
プラスの遺産がないとの判断のもと、遺産の調査をせず相続放棄の申述をしました。
次いで、兄弟姉妹・甥姪は全員県外なので、連絡を取りながら進めました。
相続放棄の申述は、次順位の兄弟姉妹・甥姪に了解を取り付ける必要は法的にはないのですが、ある日突然 請求がいくと、親族感情としてはあまり宜しくないと思います。
ですので、できるだけ事前に説明はするべきと思います。