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相続手続に関するさまざまな事例のご紹介

遺産分割協議 事例10

 県外に在住の父死亡!

相談者
Aの子供B
被相続人 A の遺産
(1) 借金
(2) 預貯金等不明
(3) 骨董・絵画
相続人
被相続人Aの子供Bの1名
問題点
(1)遺言書なし。
(2)預金、不動産は県外。

このケースの問題点

問題は、被相続人Aと子供Bは、お互いに別々で暮らしており、年に1度会うかどうかという状況であり、どの金融機関で取引があったのか不明。不動産があるのは把握しているが、そこに住む選択肢はない。
売却する方向で処理することとなったが、前提として家財の処分が必要である。が、県外の為何度も足を運ぶことが困難。
骨董品や絵画があり、相当の価値があることも判明。
相続税についても考慮が必要となった。

このケースの解決事例

【1】被相続人A宅へ赴き、金融資産の捜索、骨董・絵画などの鑑定を行う。
 ↓
【2】見当がついた金融機関や、被相続人Aの生活圏の金融機関等に取引の有無を照会。
 ↓
【3】遺産確定までおよそ3ヶ月
 ↓
【4】法定相続人が1名の為、分割協議は不用。手続き開始。
併行して家財の処分も行う。
 ↓
【5】手続完了。(およそ5ヶ月)
 ↓
【6】不動産の売却(およそ7ヶ月)
 ↓
【7】相続税の申告で手続完了。(およそ10ヶ月)

まずは、どのような遺産があるのかを把握するため、被相続人A宅へ赴く。
骨董品や絵画などは、一般の素人には価値が分からない為、鑑定士を同伴。遺産の確定を行い、家財や不動産の処分を同時併行で進める。
不動産については、売却依頼をした仲介業者が、早々に買主さんを見つけてくれたこともあり、予定よりも早く売却の準備が整いました。
最後は相続税の申告をし、無事手続完了となりましたが、改めて『昨今の家族のありようは複雑だなぁ〜と思いしらされました。』

ポイント

遺産が不明の場合、家の中などを捜索する必要があります。
また、ポストも確認し、できるだけ郵便物を転送するようにお願いしています。
不動産については、所有しているだけで固定資産税等の負担や、家屋の老朽化に伴う費用負担が発生し、また、近隣からの苦情が出る場合もあるので、現実を考えると早く処分することをお勧めしました。