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相続手続に関するさまざまな事例のご紹介

遺産分割協議 事例13

 連続して相続が発生!

相談者
Aの兄弟C
被相続人 A の遺産
(1) 預貯金等 5000万円
(2) 不動産
被相続人 B の遺産
(1) 預貯金等 4000万円
(2) 不動産
相続人
被相続人Aの兄C1名と被相続人Bの妹Dの1名の計2名
問題点
(1)被相続人Aの死亡後、間もなく妻であるBが死亡。

このケースの問題点

被相続人Aが死亡した数日後、妻であるBが後を追うように他界した。
被相続人Aの死亡により発生した相続の相続人は、妻BとAの兄Cの2名であった。
しかし、相続の手続を経ないままに妻Bが死亡した。
その為、妻Bの妹Dが相続人となり、被相続人Aの遺産分割協議を行う必要があったが、その遺産分割協議をするための遺産の確定が非常に複雑であった。
複雑であった理由は、複数の保険契約である。
死亡保険金の受取人指定があるものは分割協議の対象とはしないが、入院給付金など本来被相続人Aが受けるべきものは遺産分割の対象となるのでその仕分け方と、妻Bが被保険者である保険があり、その死亡保険金の受取人は被相続人Aとなっているものがあったので、受取人が死亡している場合の取扱いを各保険会社に問い合わを行いながら相続人を交えて慎重に仕分けを行った。

また今回は、被相続人Aの遺産も、妻Bの遺産も共に相続税の対象であった。

このケースの解決事例

【1】遺産の調査を行い遺産の確定。 (およそ2ヶ月)
 ↓
【2】遺産分割協議成立。
 ↓
【3】各手続き完了。(およそ半年)
 ↓
【4】相続税の申告が完了(およそ9ヶ月)

残高証明書などは当方で取得し、それをもとに相続人同士で遺産の分け方などを話し合われ協議は成立しました。
しかし、1点だけどうにも腑に落ちない点が双方にあったようです。
それは相続税法上の考え方なのですが。
例えば受取人指定のある死亡保険金。
相続税の計算上『みなし相続財産』として遺産に計上します。
受取人は受取った保険金の中から相続税は捻出できると考えるが、受取ってない方からみれば遺産の総額が膨らむ分、相続税額も増えるので、何で?となります。

他にも例えば妻名義の預金。
相続税の計算上、いわゆる名義預金は遺産に計上します。
奥さんが専業主婦である場合、収入がないのに預金があるのは、旦那さんのお金ではないか?という発想?を税務署がするからですが、内助の功あって築けた財産という考え方もあるので複雑ではあります。
相続税法上は、配偶者が相続する分については、控除が大きいので優遇はされてはいますけど。   

ポイント

遺産分割の対象となる財産を仕分けることが重要ですが、知識がないと何がなにやら分からなくなり手続が進まないかもしれません。
担当した私も、正直こんがらがりましたが無事完了できました。
子供がいないご夫婦は、お互いが相続人となるので“遺言書”を残すべきである思います。
そして遺言を書く際、予備的に、配偶者が自分よりも先に死亡した場合の遺言をすることをお勧めします。