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生前贈与 「住宅取得資金の特例」

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住宅取得資金の特例というのは、両親などから家を建てる目的の資金を贈与してもらった場合、贈与税が大幅に軽減されるというものです。
贈与税が非課税となる金額も60万円から年間110万円、5年間で550万円に増額され、不況の現在も軽減が計画されているようです。
昔は、初めての家づくりを応援するものでしたが、ここ最近は買い替え、建て替え、増改築(工事費1,000万円以上または床面積が50平米以上増加するもの)でも、上記の特例が使われるようになっています。
つまり、550万円までの贈与であれば、住宅取得資金であれば税金がかからないということになります。

この贈与の特例を受けるために、「贈与を受ける人の条件」「贈与をする人の条件」「取得する住宅の条件」をクリアする必要があります。
また、確定甲告と同時に申告する必要があります。

住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件

贈与を受ける人の条件

贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円(給与所得の場合は約1442万円)以下
贈与を受ける前5年以内に贈与を受ける本人、またはその配偶者の所有する住宅に住んだことがないこと
以前にこの特例を受けたことがないこと
金銭の贈与を受けた翌年の3月15日までに新築して居住すること

贈与をする人の条件

贈与を受ける人の父母、または祖父母の いずれかであること
 ※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。

取得する住宅の条件

床面積が50平方メートル以上であること
店舗などの併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること

特例を受けたときの贈与税額

贈与額
通常の贈与額
特例を受けた場合の贈与額
 100万円
0円
0円
 300万円
21万円
0円
 550万円
84万5千円
0円
 1000万円
260万5千円
45万円
 1500万円
505万円
105万円
 2000万円
714万5千円
260万円