【家族信託】は、高齢化の時代における財産管理・資産の承継及び遺産分割・遺言としての機能があります。しかも身内・家族間の契約であり第三者(家庭裁判所・弁護士・司法書士など)を介する必要がありません。
家族信託の対象は、預貯金・不動産・特許権等の財産的価値のあるもの、
特殊な場合を除いて、ほぼ全てが対象となります。
家族信託の主な登場人物は3人だけと、至ってシンプルです。
簡単に説明すると以下のとおり。但し、単独だけではなく複数のケースも可能です。
【1】委託者:財産の所有者で、その財産を預ける人
【2】受託者:財産を預かって、委託者のため財産を管理・運用・処分する人
【3】受益者:預けた財産の管理・運用・処分による利益を受ける人
一方、家族信託も限界があります。
受託者は成年後見人のような法定代理人ではないため、本人に代わって、信託契約に定められている財産以外の財産管理や本人に代わって施設や医療機関との契約はできません。
次回から、実際にあった具体的な事例で種々ある制度の検討をしていきたいと思います。
前提の事例は次のとおりです
◎10年前に死亡した夫、まだ元気であるが高齢の妻
◎2人の間に子供はいない
◎それぞれ、兄弟姉妹が複数おり、甥・姪も複数いる
◎亡夫名義の預貯金、不動産、妻名義の預貯金がある
以上のケースで、次回はまず、何も手当(準備)をしない場合を考えてみたいと思います。
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