前回紹介した、実際の事例にもとづいて考えてみます。
◎10年前に死亡した夫、まだ元気であるが高齢の妻
◎子供がいない
◎それぞれ兄弟姉妹、甥姪が複数いる
◎亡夫名義の預貯金・不動産、妻名義の預貯金がある
このまま何も対策をしないと・・・
亡夫の財産については、相続人である妻、亡夫の兄弟姉妹、甥姪(代襲相続の場合)の合意がないと
何もできません。
【預貯金】
口座凍結の可能性があり、解約したくても相続人全員の合意と協力が必要となります。
【不動産】
遺産分割協議がなされていないので、通常の物の維持・管理はできるものの、
相続人全員の協力がないと処分ができず、非常に不安定な状態です。
【妻の預貯金】
現在のところ何の問題も無いが、妻が認知症になると口座凍結の可能性もあります。
認知症になってしまった場合、施設への入所契約、亡夫の財産の遺産分割および妻の財産の管理や処分のために、成年後見人を選任する必要が生じます。
更には、家庭裁判所により選任される成年後見人が親族とは限らず、
弁護士や司法書士等が選任されると、成年後見人への報酬の支払いも生じます。
いずれにせよ、任意後見人制度・遺言・死後事務委任・民事信託など何か対策を考える必要があります。
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