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相続の豆知識&事例

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豆知識と事例をご紹介しています。

2024.01.08遺言書 困った遺言書

ある相続人からの相談で、遺言書があるので、この遺言書に基づいて手続きをして欲しいとのこと。
その遺言書は、自分で自書したいわゆる『自筆証書遺言』です。

それには、財産は現預金・株式・不動産等があるのに、「どこどこの不動産は、○○○○に相続させる」とだけ記されています。
不動産以外の、現預金・株式等の財産の処分について何ら記載がされていなかったのです。
現預金・株式等について記載がない場合、その現預金・株式等については「分割協議」の対象となりますので話し合いとなります。
 

 

この『他の相続人と話し合い(分割協議)』が必要となることが困るのです。

遺言書に記載のない不動産以外の財産についての話し合いが円満解決となれば良いのですが、そうでない場合もあります。

また、分割協議により遺産の処理(預金の解約や株式の手続き)をするためには、実務上相続人全員の実印・印鑑証明書が必要なケースがほとんどです。
合意できないとする相続人がいれば、争族となり、調停・裁判となることが予想されます。

 

このように『自筆証書遺言』には不備や記載漏れによってトラブルの原因となるケースが出てきます

相続をスムーズに行い、相続トラブルを回避するためにも、公正証書遺言の作成をおすすめします。 

 

 

相続トラブルを避けるために、遺言書の作成はプロにお任せください。

各ご家庭・親族間の様々な問題を踏まえて、「遺言書」の作成についての適切なアドバイスも無料相談にて受付しておりますので、(相談は無料です)お気軽にご相談ください。