令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
不動産の所有者が亡くなっても、相続人が登記の申請をしないと、所有者不明土地が発生します。
所有者不明土地が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題になっています。
これまで任意とされていた相続登記ですが、
令和6年4月1日以降は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を
しなければならなくなりました。
令和6年4月1日より前に相続した未登記の不動産も義務化の対象となりますので、過去に相続して
名義変更をしていない不動産がないか確認することをお勧めします。
この場合は、令和9年3月31日までに相続登記をすることになります。
正当な理由なしに相続登記をせず放置した場合は、
10万円以下の過料が科される場合もあるので注意が必要です。
いずれにしても、相続登記は早めにしておいた方が良いのです。
相続人が増えれば増えるほど大変になるのは、ご想像いただければおわかりかと思います。
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