生前の相続対策[2]相続対策
円満相続の準備
- 遺産の分け方に関するトラブル対策
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正しく遺言を作成し、執行すれば、ほとんどは防げるとされています。
遺言書を作成することが円満相続に繋がります。 - 納税に関する対策
- これまでの財産を相続税で半分にしてしまった・・・。ということは、日本において少なくありません。
遺産の分け方の次に重要なのが納税対策です。納税対策は専門家の力を借りたほうがスムーズです。
生前にできる準備をしておくことで、残された家族の負担を減らすことができます。 - 認知症を考慮した事前の対策
- 認知症になってからでは、遺言書の作成はできません。
判断能力のある元気なうちに任意後見や家族信託を利用するなどの準備をしておくことが重要です。
生前贈与
相続トラブルを予防するために効果的な方法の一つが、生前贈与です。
生きているうちに自分の意思で、ご自分の財産を確実に与えることができ、その理由や気持ちを直に伝えることも可能ですし、それを受けた人も、感謝の気持ちを直接伝えることができます。
そして、生前贈与によって相続税を節税できる大きなメリットがあります。
- 生前贈与による相続税の節税
- 生前贈与をすることで、相続時に発生する相続税そのものを減らす方法です。
当然、相続発生後の財産が減ることになりますから、相続税評価総額が減額され、結果として納めるべき相続税が減ります。
ただし、節税対策は注意も必要です。私たち専門家にご相談ください。
生命保険の活用
- 死亡保険金の非課税枠
- 契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合、受け取った保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますが、そのうち法定相続人×500万円が非課税になります。
- 保険加入と同時に納税対策ができる
- 相続税は、原則として発生から10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。 遺産の大半が不動産だという場合、売却して納税資金を調達せざるを得ないこともあるかもしれませんが、すぐに売却できるとも限りません。生命保険は、加入したのと同時に納税資金が準備できることになります。
認知症になる前にしておくべき対策
認知症になり判断能力を失うと、相続対策ができなくなってしまいます。
認知症の発症前に早めの相続対策をしておくことをおすすめします。
認知症になると
生前の相続対策ができなくなります。
生前の相続対策ができなくなります。
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遺言書の作成ができなくなる。
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所有する不動産の賃貸借契約、売却や処分ができなくなる。
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所有している有価証券の売却ができなくなる。
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生前贈与などの相続対策ができなくなる。
- [対策1]任意後見制度の利用
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任意後見制度とは、自分の判断能力が十分なうちに、後見人となってくれる人とあらかじめ 任意後見契約を締結しておき、将来、自分が認知症などで判断能力が不十分になったときに、選任しておいた任意後見人に支援を受ける制度です。
任意後見のメリット
- 判断能力があるうちに、財産の管理や生活支援をしてくれる後見人を決めておき、将来判断能力が不十分になった時、委任内容を代理で行ってもらうことができる。
- 契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明される。
- 家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、任意後見人を監視することで、不正を犯すリスクが低減する。
任意後見のデメリット
- 死後の事務を委任することは出来ない。
- 法定後見制度のような取消権がない。
- 効力開始後、後見人は正当な理由なく途中でやめることはできない。
- 報酬が発生する。身内が任意後見人の場合、無報酬のこともあるが、任意後見監督人には通常報酬を支払う。
- [対策2]家族信託の利用 詳しく見る
- 家族信託は、判断能力が低下した時に備えて、信頼できる家族に財産を託し、柔軟な財産管理を可能にする制度です。
しかし、財産の所有者が認知症になってしまった後では、家族信託は利用できません。
既に認知症を発症した人の財産管理や契約手続きをおこなう必要がある場合は、法定後見制度を利用することになります。 - [対策3]公正証書遺言の作成 詳しく見る
- 早めに公正証書遺言を作成しておくことで、多くのトラブルが回避できます。
- [対策4]生前贈与をする 詳しく見る
- 生前贈与は、元気なうちに自分の思いを伝え、財産を受け継ぐことができますが、認知症になった後は生前贈与は行うことができないので、お元気なうちの対策が必要です。