田舎の土地を相続した方から良くある質問から、今回はこれ!
相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行、相続により取得した土地を国に引き取ってもらえる制度。宅地、山林、農地でも対象となる制度です。)
順番を追ってその手続の概略を説明します。
1)申請できる人
相続又は相続人に対する遺贈(数十年前でも可能)で土地を取得した人、複数の共有でも可能
2)相談先
対象の不動産を管轄する法務局
3)以下の土地は、引き受けてもらえない
もともと国庫への帰属が申請できない土地
1.建物が存在している
2.土地に担保権、永小作権など使用、収益の権利が設定されている土地
3.道路など第三者に使用される土地
4.有害物質等で土壌汚染されている土地
5.土地の境界が明らかでない土地、土地の所有権等争いのある土地
申請できても承認されない土地
6.高低差(崖)のある土地で、管理に高額な費用、手間がかかる場合
7.敷地上に管理・処分に邪魔になる、工作物・車などがある場合
8.地下に管理・処分に邪魔になる、工作物・車などがある場合
9.土地を管理・処分するため、隣接する土地所有者と争訴する必要がある場合
10.その他、管理・処分に過大な負担が生じる場合
上記以外の土地が帰属審査対象となります。
4)申請先
◎対象の不動産を管轄する法務局
◎審査手数料・・・土地1筆につき14,000円
◎必要書類・・・印鑑証明書、図面、写真ほかケースにより増えます。
5)負担金
◎国庫帰属に伴い、今後10年間分の管理費用の負担
◎宅地、農地、山林等地目及び面積により金額(平米単価)が相違します。
(約210,000円+平米単価×面積)
施行されて間が無いのでよくわからない事が多くあります。
今後の推移を見守りたいと思います。
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